技能講習修了証明書発行のご案内 >
よくあるご質問
1 技能講習修了証(原本)
2 技能講習修了証明書(統合カード)
3 資格照会(情報開示請求)
1 技能講習修了証(原本)
技能講習修了証の再交付は、原則として、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に再交付申込書を提出することによって再交付を受けることとなっています。
実際に講習を受けた場所(会場)ではなく、どこの登録教習機関が行った技能講習かが問題となります。
もし、当時一緒に受講した同僚や友人等がいれば、その方の技能講習修了証を見せてもらってください。
発行事務局で技能講習の修了資格を証する書面として、技能講習修了証明書を交付することができます。
※ 登録教習機関から当事務局に帳簿が引き渡されている場合に限ります。
資格照会(情報開示請求)で確認することが出来ます。資格照会の手続の仕方は
こちらを参照ください。
※ 当事務局が保有する技能講習修了者データの範囲内に限ります。
※個人情報のため、電話でのお答えはできません。
氏名を変更した場合は、技能講習修了証を交付した登録教習機関で修了証の書換えを行ってください(参考:
労働安全衛生規則第82条第2項)。
ただし、登録教習機関が技能講習の業務を廃止している場合で技能講習修了証明書発行事務局に帳簿が引き渡されている場合だけは、技能講習修了証明書発行事務局で技能講習の修了資格を証する書面として、技能講習修了証明書を交付をすることとなります。
2 技能講習修了証明書(統合カード)
技能講習修了証明書は複数の登録教習機関で修了した技能講習資格を1枚にまとめたもので、
労働安全衛生法第61条第3項に規定する「資格を証する書面」に該当(
平成16年2月17日基発第0217003号)します。
- 修了証記載事項と顔写真が、一体印刷されています。
- この修了証明書を携帯すれば、作業中に各種の修了証をお持ちいただく必要はありません。
- 折れ曲がりにくく、耐久性に優れたプラスチックカード(約5g、厚み0.8mm)です。
- クレジットカードと同じ大きさで携帯性に優れています。
受付時間 |
9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
休業日 |
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日) |
- 申し込まれた資格がデータベースに登録されているかどうかの確認や、記載内容の照合に多くの時間が掛かる場合があります。
- 窓口にて申し込まれた場合においても「技能講習修了者データベースに申込資格が登録されていない場合」は発行できませんのでご注意願います。
1種類の技能講習修了証の場合でも、修了証明書は交付できます。
この修了証明書を携帯すれば作業中に各種の修了証を携帯する必要はありませんが、修了証原本は大切に保管しておいてください。
申請書類の不備や発行手数料誤り等の問題がなく、かつ郵送手続が円滑に行われた場合は、概ね3 週間程度となりますが、申込みが集中した場合これより時間をいただく可能性もございます。
また、直接窓口でお申し込みされた場合であっても、技能講習修了資格の確認等に時間がかかる場合は、後日発行となる場合がございます。
※確認に多くの時間を要する事例
- 修了証明書統合発行システムのデータベースに申込資格が登録されていない場合
- 昭和47 年以前に受講された技能講習の場合
- 法令の改正に伴って技能講習の名称の変更等がされている場合
- 修了証の技能講習名があいまいな名称で記載されている場合
特別教育や安全衛生教育、免許等についてはできません。技能講習修了証明書は
技能講習のみ証明しています。
特別教育に関するお問い合わせは、講習機関又は、その
講習を行った事業者へお問い合わせください。
氏名を変更した場合は、修了証の交付を受けた登録教習機関で修了証の書換えを受けた上で、修了証明書の交付の申込みをしてください。
修了証(複写)に記載された氏名と一致しない場合は、修了証明書の交付の申込みは受理できません。
「技能講習修了証明書」は、技能講習修了者台帳に基づき発行する証明書ですので、建設機械施工技士の合格証明書により車両系建設機械及び不整地運搬車の運転技能講習資格を「技能講習修了証明書」で証明することはできません。
3 資格照会(情報開示請求)
郵送による方法でのみ受け付けています。
できません。本人確認書類に記載された住所あてにのみ送付いたします。
ご本人に確認した上で、本人確認書類に記載された住所あてに送付します。
本人確認書類の住所の変更の手続を行った上で、資格照会(情報開示請求)をしてください。
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